レンタカーご契約に際して、利用方法・ご利用事項を下記にご説明しております。 必ずお読みの上、ご了解頂ける場合は「上記内容を確認しました。記載内容に同意します。」 にチェックを入れてください。
※ハイエースワゴン・キャラバンコーチ・ライトエースバン・バネットバン・キャラバンにつきまして車輌免責金額が10万円となります。
※免責補償制度(フルカバーX)に契約時加入された場合はこの限りではありません。
以下に該当する場合は、全ての損害が借受人又は運転者の負担となります(保険適用外・免責補償)
以下に該当する場合は、借受人又は運転者は、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由があるかどうかにかかわらず実費等の時価額全額を負担していただきます(保険適用外・免責補償適用外)
以下に該当する場合、修理に要する費用は免責金額を上限とし、借受人又は運転者の負担となります。
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は、第12条第1項により当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、次の各号の金額の合計額(以下「延長料金」という。)を、指定の期日までに当社に支払うものとします。
借受人又は運転者は、8条1項で定めた返還場所を12条1項により当社の承諾を得て変更した場合、借受場所から当該変更後の返還場所までの配送料を当社に支払うものします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
ただし、借受人又は運転者が第8条第3項の免責補償制度に加入した場合はこの限りではない。
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成25年3月26日から施行します。
東京都杉並区荻窪5-11-17 株式会社 アイ・ティ・エス TEL:03-3220-4040
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